さぁ、今日は労働時間、休憩、休日について勉強していきます!
労働時間
労働時間には法定労働時間と所定労働時間があるということは知っていましたか?
私は…社会人になって結構な期間知りませんでした💦
残業すると割増の残業代がでるということは知っていたのですが、じゃあパートで9-15時の契約で16時まで働いたら1時間割増の残業代がでるんじゃないの?でも、割増しされていなしなーなんていう無知丸出しでした…。
法定労働時間
労働基準法で規制されている労働時間を言います。
原則
1日8時間 ・ 1週間40時間
特例事業は1日8時間・1週間44時間
所定労働時間
就業規則などで定められている労働時間
法定労働時間以内であれば、短くてもOK。
9-17時までの就業時間の会社もありますよね。
所定労働時間が1日7時間の場合の残業代は?
例えば9-17時までは通常の就業時間の企業で19時まで残業したとすると
残業代は
17-18時 割増なしの1時間の賃金
18-19時 1時間の賃金×1.25
になるということですね。詳しい割増賃金の計算は次の勉強の機会に。
休憩時間
休憩時間
労働基準法では労働時間によって会社(使用者)は休憩を与えないといけないということになっています。
労働時間 | 休憩時間 |
6時間まで | 与えなくてよい |
6時間を超えて8時間まで | 少なくとも45分 |
8時間を超える場合 | 少なくとも1時間 |
これはですね~。
パートにとってはやっかいでして。例えば私の会社では9-14時の休憩なしで働く予定が少し残業になって9-15時まで働いたとします。9-15時だと労働時間は6時間で休憩は取らなくていいのですが、これが15時1分まで働いてしまうと、45分の休憩をとらないといけなくなるんですよね。
労働時間が6時間未満だと何分とらなくてはいけないという規定はないので、15時を超えそうだなというときは15分や30分の休憩を事前にとって対応しています。
休憩なしで9-16時の7時間働いて休憩分を早く帰りたいっていうのは無理なんですよね~。
休憩時間の原則
休憩時間について3原則があります。
- 休憩は労働時間の途中で
来てすぐにや休憩をとって帰るって休憩の意味がないですもんね - 一斉に休憩
原則は一斉なんですね。いままで働いてきた企業はそこまで一斉でなかったのでびっくり
どうも労使協定や業種によっては一斉でなくてよいみたいです - 自由に利用
休憩時間なのに電話番や来客応対などを業務から解放されていないといけない。
休憩時間に電話をとることっていままでありました。
会社は休憩時間をずらすなどして対応しないといけないですね。
休日
休日にも法定休日と所定休日があります。
法定休日
労働基準法で規制されている休日で元徳として毎週1回。
例外として就業規則などの規定で4週間を通じ4日以上の休日を与える変形休日制がある。
所定休日
就業規則などで定められている休日。一般的に土日休日の週休2日制の会社が多いですよね。
1日は所定休日、1日は法定休日になります。
法律上、法定休日の特定は要求されていないようです。
ただ、法定休日と所定休日では割増率が異なるので、きちんと規定していたほうが後からのトラブルがなさそうです。
まとめ
労働時間、休憩、休日をまとめました。
労働時間と休日には所定と法定があり違いをしっかりと確認が大事。
また休憩は3原則があり、労働時間によって会社が休憩を与えないといけないと労働基準法で規制されているのもポイントです。
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