給与計算実務能力検定勉強【有給休暇】

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給与計算実務能力検定1級を目指して勉強中です。
1級は難易度が上がるので、しっかりと勉強しないと。
今回は有休休暇について。

年次有給休暇の付与日数

有休と言われているものですね。
日本人はあまり有休を取得しないと言われていますよね。
有休ってどんなルールで日数が決まっているのでしょうか??

発生要件は6か月以上連続勤務し、その間の出勤率が8割以上
上記、要件に当てはまった場合、下記の通りに有休が付与されます。
継続勤務年数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

要件にあてはまらないとどうなるか?
例えば、入社してから6か月後の時に要件を満たさなかった従業員はそこから1年後の入社から1年6か月までは有休は0日。
そして、入社から1年6か月後は10日でなく、11日の有休が付与されます。

soramame
soramame

てっきり10日だと思ったけど、付与されたかどうか関係なく継続勤務年数と付与日数は変わりないんだ。



パートの私にも有給休暇はある??

実はパートなどの非正規の労働者にも、有休は付与されるそうです!
ただし、働き方によっては比例付与といって、上記の付与日数ではなく勤務時間や日数に比例して有休日数が決まるようです。

【比例付与の要件】
週の所定労働時間が30時間未満かつ所定労働日数が4日以下
(又は年間の所定労働日数が216日以下)
※この要件に当てはまらない場合は上記表の計算になる
 
 
 
soramame
soramame

私は週4日の1日4時間で契約していて、6年目。次は15日も有休が付与される!?
一回も消化したことないけれど…

年次有給休暇の賃金

有休を取得したときに支払われる賃金は?
月給の場合、有休で休んだ時は欠勤として控除されないというイメージでしたが、毎月お給料が違う私みたいなパートの場合などはどうなんでしょ?

次のいずれかの賃金が支払われます

1.平均賃金

原則として事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた 賃金の総額 を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額です。

詳しい計算などはこちらをご参考ください⇒神奈川労働局

2.所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金

こちらが月給などで働かれている人が有休で休んだ場合も休んだことにならず月給が支給されるというものに当てはまりますね

3.健康保険法に定める標準報酬月額30分の1に相当する金額

※労使協定により支払う旨を定められていれば上記の金額になる

どれを基準にするかは最初から取り決めしないといけない

そりゃそうですよね。その都度、会社側にとって有利な計算方法を選ばれたらたまりませんもんね。

他にもこんな規定が

年次有給休暇の時季指定

有休休暇は自分の好きなときに取れるというイメージでしたが、有休を使用する時期が会社の運営を妨げる場合は他の日に変更をお願いできる権利が会社にあるようです。
(※使用者の時季変更権)
スーパーのレジで働いている人が歳末セール大売り出しの日に有休を申請しても、変更をお願いされるというイメージでしょうか?

年次有給休暇の計画的付与

労使協定の定めによって有休が10日以上付与される人は5日間を残して、それ以外の日数は計画的に会社(使用者)が指定して有休を消化してもらうことが可能だそうです。
例えば、12日付与される人は7日間は会社(使用者)がこの日を有休として休みにしますというのも可能だということです。

年次有給休暇の時季指定義務(使用者側からの時季指定)

2019年4月に労働基準法が改正されて会社(使用者)は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させる必要があります。
私の周りでは有休は病気や子供の用事などどうしても外せないことでしか有休を消化しない人が多かったです。世界でも日本の有休消化率が低いと話題になりましたよね。
そういったことを改善するために改正されたのかと思います。

年次有給休暇管理簿

会社(使用者)は労働者ごとに年次有給休暇を取得した時季、日数及び基準日を労働者ごとの書類を作成し、3年間保存しないといけない。
基準日は人それぞれなので、有休管理は結構大変なのですがしっかりと管理しないといけないですよね。

年次有給休暇の勉強まとめ

2019年4月に改訂された時季指定義務と管理簿の作成及び3年間の保存はポイントですね。
また短時間勤務の従業員でも有給休暇が比例付与されること。
きちんと覚えておきたいと思います。