こんにちは。給与計算実務能力検定1級取得を目指して勉強しています。
今日は変形労働時間制についてまとめたいと思います。
変形労働時間制とは??
労基法では1日8時間、1週間40時間を超えて労働させた使用者は割増賃金を支払わないといけない決まりになっています。
変形労働時間制は、忙しい日は労働時間を伸ばし、忙しくない日は労働時間を短くすることができる仕組みです。
変形労働制の種類
下記の4つの規定があります。
- 1か月単位の変形労働時間制
- フレックスタイム制
- 1年単位の変形労働制
- 週間単位の非定型型労働時間制
1か月単位の変形労働時間制
1ヶ月単位の変形労働時間制とは、1ヶ月以内の変形期間における1週あたりの平均所定労働時間が、1週の法定労働時間を超えない定めをした場合は、変形期間内の特定の週や日に、法定の労働時間を超えて、所定労働時間を設定することができる制度です。
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労使協定または就業規則等(10人未満の事業場は就業規則その他これに準ずるもの)で定めることが必要。労使協定は行政官庁への届出が必要。
事前に1か月分の勤務するスケジュールを決めておく必要があります。
フレックスタイム制
フレックスタイム制は、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることのできる制度です。労働者は仕事と生活の調和を図りながら効率的に働くことができます。
厚労省フレックスタイム制
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労働者が始業、就業時間を自分で決められるということがポイントですね。
1年単位の変形労働制
1年単位の変形労働時間制は、休日の増加による労働者のゆとりの創造、時間外・休日労働の減少による総労働時間の短縮を実現するため、1箇月を超え1年以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えないことを条件として、業務の繁閑に応じ労働時間を配分することを認める制度です。
厚労省1年単位の変形労働制
週間単位の非定型型労働時間制
1週間単位の非定形的変形労働時間制は、日々の業務において繁閑の差が大きくその業務の繁閑が定型的でない事業などで、「1ヵ月単位の変形労働時間制」などにより週又は日を特定して業務の繁閑に対応することが困難であるような事業において、業務が忙しい日にはある程度労働時間を延長する代わりに、業務量の少ない日には労働時間を短縮することによって、全体として労働時間の短縮を図る制度です
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1週あたりの労働時間が40時間を超えなければ1日について10時間まで労働させることが認められる。
規模が30人未満かつ小売業、旅館、料理店、飲食店の事業場が労使協定を結ぶことで制度が使える。
1週間が開始する前に労働日や時間を労働者に通知する。⇒この通知した日を超えた所が時間外労働。
私が正社員として働くならフレックスタイム制が導入されている所がいいなと思っています。
子供の保護者会や面談の時には早く出勤してその分早く退社できますよね。
いろんな勤務形態があっていいと思いますが、給与計算をする立場だと勤怠集計が大変かもと…。