給与計算実務能力検定1級の勉強を始めています。
賃金
賃金の定義
労働基準法では労働の対償(対価)として労働者に支払うものを「賃金」と定義しています。
賃金の支払いの5原則
1.通貨払い
賃金は通貨で支払わないといけません。現物支給はNG.
例外として労働協約に定めがある場合は銀行口座への振込による支払はOK
2.直接払い
代理人への支払いはNG.使者はOK。
代理人と使者の区別が難しいようです。代理人だと親でもダメ。
使者としてだと親でもOK。使者への支払いは強制でないので、他の方法で労働者に賃金を支払う手段を講じれば問題ないとのことです。
3.全額払い
賃金は全額払わないといけない。ただし、法令の定めがあるもの(所得税や社会保険料)や労使協定を終結したもの(生命保険料等)は例外で可能。
4.毎月1回以上の支払い
毎月1回は賃金の支払いをしなければいけない。
派遣会社などは2週間に1回というところもありますよね。
5.一定期日の支払い
毎月1回以上でも定期的にいただけないと困りますよね。
会社によって15日締め、末日払いや末締め25日払いとかありますね。
ノーワーク・ノーペイ
賃金は労働の対償(対価)なので、労働者から労働の提供がない場合は使用者は賃金を支払う必要はないということです。
なので、遅刻や早退などで働いていない時間は賃金の計算に入れない(or控除)ように計算する必要があるということですね。
まとめ
これまで深く考えず賃金(給料)を受け取っていましたが、5原則というものがあったのですね。
今まで働いてきた会社で末締めの翌々月15日払いという所がありました。
これはいいのか!?と調べた所、
必ずしもある月の労働に対する賃金をその月中に支払うことは必要なく、不当に長い期間でない限り(民法第90条の公序に違反するような長い期間は認められません)、締切後ある程度の期間を経てから支払う定めをすることもできます。
とあったので、45日後支払いは不当に長い期間ではないということなんでしょうね。
働く側としては45日後は非常に長いですが💦